相続税のかかる財産

相続財産には、相続や遺贈によってもらうすべてのものが含まれます。

ただし、財産といっても課税財産と非課税財産があります。
お墓は非課税財産の代表例です。

相続税のかかる財産

種類

内容

土地

宅地、田、畑、山林など

家屋

自宅、貸家、倉庫、庭園設備など

有価証券

上場株式、非上場株式、投資信託、出資金、公社債など

現金・預貯金

現金、預貯金、預け金など

家庭用財産

家具、什器、備品、貴金属、電話加入権など

その他財産

ゴルフ会員権、特許権、貸付金、未収金など

みなし相続財産

亡くなった人の財産では有りませんが相続財産とみなされるものがあります。

種類

内容

生命保険金

亡くなった人が保険料を支払っていた生命保険の保険金

死亡退職金

死亡によって支払われる退職金や功労金で死亡後3年以内に確定したもの

相続税のかからない財産(非課税財産)

相続財産のうち以下のものは、相続で課税されません。

種類

内容

墓地、仏壇、仏具など

墓地や墓石など日常礼拝の対象とされているもの

生命保険金

相続人が受取った生命保険のうち、(500万×法定相続人の数)まで

退職金

相続人が受取った退職金のうち、(500万×法定相続人の数)まで

国などに寄附した相続財産

相続財産を相続税の申告期限までに、 国や地方自治体などに寄附した場合の、その相続財産