相続税の概要

相続税とは?

相続税は、亡くなった方の財産を受け継いだ場合に発生する税金です。

但し、相続税には基礎控除額といって、この金額以下の相続財産であれば相続税を課税しませんという一定のラインがあります。つまり亡くなった方の財産総額がこの基礎控除額以下であれば相続税は発生せず、一定の場合を除いて、税務署に対して申告をする必要もありません。

ここでいう一定の場合とは、申告をしないと使えない相続税法上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)を使う場合です。要は特例を使うことにより相続財産の総額が基礎控除額以下になる場合です。

相続税の申告が必要な場合・申告不要な場合

相続税の基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の数となります。

たとえば法定相続人が3人なら、3000万円+600万円×3人=4800万円が基礎控除額となります。基礎控除額が4800万円ということは、相続財産が4800万円以下であれば、相続税はかからないということです。

一方、相続財産が基礎控除額を超えている場合や先ほどの一定の場合には、相続税の申告書を被相続人の死亡(相続の開始)を知った日の翌日から10ヶ月以内に亡くなった方の住所地所轄の税務署に提出しなければなりません。

親族が亡くなってから四十九日までは一般的に相続財産の分割や相続税のことなど考える余裕もありませんので相続開始から3ヶ月くらいたってから財産や債務を確認して評価し、遺産分割、納税資金の確保、申告納税といった流れで相続手続きを行います。