相続税には配偶者の税額軽減などの様々な特例が設けられています。
配偶者の税額軽減の特例
配偶者には被相続人が亡くなった後の生活を保障する意味などもあり、取得した相続財産が法定相続分または1億6,000万円までであれば相続税がかかりません。これを配偶者の税額軽減の特例といいます。
ただし、内縁関係である場合には、この特例の適用を受けることはできません。
小規模宅地の評価減
例えば自宅の土地を配偶者や同居親族が取得した場合には、敷地のうち330㎡までは評価額を80%減額するというものです。
その他、貸家の敷地なども200㎡までは50%評価額を減額するというものあります。
相次相続控除
過去10年以内に相続があった場合、2回目以降の相続では税金の一部が免除されます。これを相次相続控除といいます。
未成年者控除
相続人が20歳未満の場合には、相続税の額から一定の額を控除して相続税を計算することができます。
障害者控除
相続人が障害者の場合には、相続税の額から一定の額を控除して相続税を計算することができます。