相続税の申告と納税

相続税の申告と納付は相続が発生してから、 10ヶ月以内に行わなければなりません。申告書の提出先は、被相続人の居住地の所轄税務署です。

ただし、相続税の申告義務は基礎控除額を超えた場合に限ります。よって、相続財産が基礎控除額以下の場合には相続税の申告をする必要はありません。ただし、小規模宅地の評価減を受けることによって基礎控除額以下になるような場合には申告が必要です。

延納

次のような条件が整えば「延納」(税金を年賦で払う)で納付を行うことができます。ただし、利子税という利息に相当するものも支払う必要があります。

 【延納の要件】
1. 延納申請書を相続税の申告期限まで提出すること
2. 相続税額が10万円超であること
3. 延納税額が100万円超か、延納期間が3年超のときは担保を提出すること
4. 金銭で一時に納付することが困難な事情があること

物納

相続税を納めることが延納によっても困難な場合は、その納付を困難とする金額を上限として物納を申請することができます。

 【物納の許可の要件】
1. 申請書を期限までに提出すること
2. 延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること
3. 申請財産が定められた種類の財産であり、かつ、定められた順位によっていること
4. 物納適格財産であること

種類

物納の種類

第1順位

国債、地方債、不動産、船舶、特定登録美術品

第2順位

社債、株式、証券投資信託、または貸付信託受益証券

第3順位

動産

※特別な事情がある場合を除き第1順位より順に選択します。

物納の場合は、相続税の財産評価による評価額で物納することになります。