相続税対策及び申告

申告期限はあっという間にやってきます

相続が起きてから申告期限までの10か月はあっという間です。四十九日が過ぎたころから財産の洗い出しをはじめ、次に評価額の算出、遺産分割協議とやるべきことが次々と発生します。申告・納税が期日までに間に合わなければペナルティが課されます。そのため、相続が発生する前から準備をし万全を期すことが大切です。

また、事前から準備をすることは節税という面から考えた場合にも有用です。相続が発生してからではできることは限られます。生前に財産を贈与することで相続税を節税できることがあります。遺言書を作成し遺産分割を確定しておくことで相続税の節税や相続争いのを回避することもできます。このようなことから、当事務所では事前の相続対策をご提案しております。

ただし、相続が開始した後であっても、不動産(特に土地)の評価を最大限減額するためのノウハウもありますので、まずは気軽にご相談下さい。納税資金確保まで全力でサポート致します。

相続税申告のお手伝い

これまでは、相続があっても相続税がかかるのは100人中4人程度と言われておりました。そのため多くの方々が相続税に対してあまり関心を持っていなかったと思います。
今でも、「自分は資産家ではないから関係ない」と考えておられる方も多いのではないでしょうか?
しかし、下記のように相続税の基礎控除額が改正されたことで2015年1月からの相続では、自分には関係ないと思っていた方でも相続税がかかる可能性が出てきてしまったのです。

特に、地価の高い都市部に不動産をお持ちの方は要注意です。

【改正前】5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
【改正後】3,000万円+(  600万円×法定相続人の数)

たとえば、相続人が3人だった場合、これまでは、基礎控除額は5,000万円+1,000万×3人=8,000万円でしたが、改正により3,000万円×600万円×3人=4,800万円になってしまったのです。
なお、基礎控除額とは、その金額までは相続税がかからないと考えていただくとわかりやすいかと思います。

相続があってからでは、被相続人の財産を贈与したり、不動産を購入して節税をするということはできません。しかし、土地の減額要素をみつけ評価額を下げることや、遺産分割を調整することで相続があってからでも相続税を軽減することはできます。
申告期限が近づけば近づくほどできることは少なくなります。(申告期限はお亡くなりになった日の翌日から10か月以内です。)
相続税はいくらかかるのか、そもそも何から始めたらいいのか、わからないことはすべてお答えいたしますのでお気軽にご相談ください。

初回のご面談の際に下記をご用意頂けるとお話がスムーズです

  1. お亡くなりになった方の家族構成(メモ書きで結構です)
  2. 現金や預金の概算(メモ書きで結構です)
  3. 固定資産税の課税明細書

主なサポート内容

  1. 財産・債務の調査・確定
  2. 財産・債務の評価、財産目録の作成
  3. 遺産分割協議書の作成
  4. 相続税申告書の作成、提出
  5. 納税資金対策
  6. 名義変更手続き(司法書士の斡旋を含む) 
  7. 税務調査の立会い